遺言書があった場合はどのように対処すれば良いですか?
すぐに開封はしないでください。慎重に保管してください。故人の遺言書を発見したら、以下の点にご注意ください。 •遺言書が封筒などに入れられている場合、検認手続が終了するまでは絶対に開封しないこと。 •金庫等に保管すること。紛失・汚損・破損など避けるため、遺言書は検認手続が終了するまでは、絶対に開封してはいけません。遺言書を勝手に開封してしまった場合、あなたに5万円以下の過料(罰金のようなもの)の支払を命じられてます。中を見たい気持ちはわかりますが、こらえていただいて、法律の定める手順に沿って進めていきましょう。遺言には3種類の遺言があります。「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」です。このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言の遺言書を発見した場合には、遺言書の検認手続を家庭裁判所に請求しなければなりません。検認とは、遺言書が存在することを家庭裁判所に確認してもらう手続のことをいいます。遺言書の検認手続きを請求しなければ、あなたは勝手に遺言書を開封したと判断される場合があり、同じく5万円以下の過料の支払を命じられる恐れがあります。
故人の銀行の預金の出金についてはどうすれば良いんでしょうか?
被相続人の銀行口座は、金融機関に死亡を報告し相続が発生すると分かった時点で、凍結処理が行われます。 故人の為のお葬式のご準備等に、現金が必要になると思います。 そして、カードのお引落や、水道・電気・ガスといった公共料金の引落等もストップしてしまいます。 冷静に考えると、分割後に各相続人に割り当てられた金額までは、お金を使用しても問題ないように思います。 しかし、実際には銀行へ相続人全員の署名捺印と印鑑証明の提出、もしくは遺産分割協議書を添付して請求を行う必要があります。 そして、相続人である事を証明する為には、相続人全員の戸籍謄本を用意しなくてはなりません。 戸籍収集は、場合によっては非常に手間と労力と時間がかかる事があります。 司法書士堀木博貴事務所では諸々の手続きについてトータルでサポートさせていただきます。
遺言書があるかどうかを調べる方法はあるんでしょうか?
方法はあります。 平成元年以降に遺言者が「公正証書遺言」という遺言を作成していれば、 原本が公証役場に保管されておりますので、公証人によって照会してもらうことができます。 公証人へ照会を依頼できる方は、亡くなった方(被相続人)の相続人や利害関係人の方のみとなります。 亡くなった方の死亡の事実が明記されており、照会依頼者との関係が証明できる戸籍謄本や身分証明書を持参し、 公証役場へご相談ください。
不動産の名義の変更することは出来ますか?
はい、可能です。 被相続人が所有する不動産の相続が開始になると、所有権が相続人に移ります。 名義変更には、相続登記の手続きが必要になります。 相続登記とは、非常に面倒な手順を踏む必要がある為に専門家の司法書士にご依頼される事をお勧めします。
相続財産があるかどうかを調査する方法はあるんでしょうか?
方法はあります。遺産相続の手続を行う上では、まず、相続財産の把握が必要不可欠です。
不動産や株式、預金等、種類ごとに相続財産があるかどうかを調査する方法は異なります。
また、遺言書や生前の確定申告書を調べることにより、財産があるかどうかが分かることがあります。詳しくは司法書士堀木博貴事務所へご相談ください。
戸籍の調査はどうやって行えば良いの?
遺産相続の手続において、戸籍の調査(相続人の調査)は必ず抑えておきたい基本的な部分です。 戸籍の調査は、本籍地を管轄する市区町村役場で戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本なども含める)を 取得することで行います。
相続があったときに遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないのでしょうか?
必ず行わなければいけないわけではございません。しかし、不動産の名義変更の際は、法務局に印鑑証明書ととも遺産分割協議書を提出する必要があります。また、贈与税の対象となる金銭の移動がある場合などは、作っておいた方が安心です。
相続すると借金も引き継がなくてはいけないのですか?
はい、負の債務も相続することになります。 たとえば、家のローンなどがそれにあたります。 家のローンなら納得できますが、サラ金なども含まれてしまう為、その場合は非常に困ってしまいます。 「相続放棄」や「限定承認」といった方法で、例外的に相続を放棄することもできますので、 ご相談ください。
遺言には、いくつぐらい種類があるのですか?
民法(967条~983条)は、普通方式として以下の3種類を遺言の種類としてあげています。 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 特別方式として以下の4種類があります。 ・一般危急時遺言 ・船舶危急時遺言 ・一般隔絶地遺言 ・船舶隔絶地遺言 通常では、自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類を理解しておけば良いかと思います。
相続人が認知症の場合はどうすれば良いですか?
高齢者が死亡した場合、その配偶者も高齢であることが多い為、認知症等で相続手続ができない事例も多くございます。このような場合については、家庭裁判所にて成年後見人(もしくは未成年後見人、保佐人、補助人)を選任してもらい、この成年後見人などの代理(同意)の元で、遺産相続手続を進めていかなければなりません。認知症等の相続人がいる場合、成年後見制度の利用は絶対にしなければなりません。
相続のある前に相談することはできますか?
はい、もちろん可能です。相続対策は、前もって準備するにこしたことはありません。相続による争いが起きないように、また税の支払いで遺族が困らないように、事前に対策を練られることをお勧めします。相続対策は、「残された家族を思いやること」です。
相続放棄できるはいつでも出来るのでしょうか?
相続放棄は、3カ月以内に手続きが必要とされています。相続人になったと知ったら、できるだけ早く相談されることをお勧めします。ただ、3カ月が経過してしまった場合でも諦めないでください。相続放棄の申述の受理については、裁判官が独立した考え方で対応しています。時間が経過した経緯や事情をしっかりと申し述べることで、認められるケースもあります。
どのような場合に相続放棄が必要でしょうか?
例えば、故人に多額の借金がある場合、相続人である親族と関わり合いたくない場合、自分は相続しないが、相続人がしっかりと相続税を支払うことができるかどうかが心配な場合、一人の親戚にすべての財産を相続させたいと思っている場合などは相続放棄手続きをお勧めします。
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